コロナ禍とお金、そして保険?(その②)

猛威を振るう新型コロナウィルス感染症…

ここへきて、2度目の緊急事態宣言が発令される状況下で、
お客様からも新型コロナウィルス感染症と保険についての質問をよく受けるようになりました。

今回3回に渡って、
「コロナ禍とお金、そして保険?」と題して、
自分自身が新型コロナウィルス感染症に罹患してしまったケースで考えられることをご紹介します。

今回は…

<コロナで仕事を休んでいる間は、傷病手当金が支給される>

傷病手当金は健康保険の給付で、病気やケガで仕事を休んで、給料を払ってもらえなかったり、減額されたりした場合の所得補償です。

1日あたりの支給額は、あなたの平均的な月収(※)を30日で割った金額の3分の2で、連続して3日休んだあとの4日目から最長1年6カ月の間に、実際に休業した日数分が支払われます。

※傷病手当金が最初に支払われた日から連続した、過去12カ月の各月の標準報酬月額(月収)の平均。
就職後すぐに病気やケガをして、休職までの期間が12カ月に満たない場合は、就職から休職までの標準報酬月額の平均額と、28万円(協会けんぽの場合。全加入者の標準報酬月額の平均)を比べて、少ない方の金額をもとに支給額を計算する。

支給要件は「労務不能の状態」なので、入院や通院をしていなくても、自宅療養も対象になります。
仕事をできない状態かどうかは、原則的に主治医が判断します。
しかし、 新型コロナウイルス感染症については、感染拡大防止のために医師の診察を受けずに自宅療養している人がいる可能性もあるため、特例的に事業主が証明すれば給付対象になる措置も取られています。

現状では、傷病手当金の制度があるのは被用者保険のみで、都道府県が運営している国民健康保険の加入者は病気やケガで仕事を休んだ場合の所得補償はありません
(特定業種で運営している国保組合のなかで、財源に余裕のある一部の組合には傷病手当金の制度があるところも一部ある)。

派遣社員やパートタイマーなどの非正規雇用の労働者も、厳密には企業や団体に雇われて給与をもらって生活している被用者です。
ところが、労働時間などの加入要件の線引きによって勤務先の健康保険に加入できないために、仕方なく国民健康保険に加入している人もいます。
こうした人がコロナに罹患して休業を余儀なくされると、無収入になってしまう。

そこで、これも特例として、国保に加入している被用者を対象に、国が財政支援をすることで、被用者保険と同様の傷病手当金が支給されることになっています。

支給されるのは、新型コロナウイルスに感染、または発熱などで感染が疑われ、休業した日から3日経過したあとの4日目から、最長1年6カ月の間に実際に休業した日数分。

適用期間は、当初2020年1月1日~12月31日までの間とされていたが、感染拡大を受けて2021年3月31日まで延長されました。

次回は、その①・その②を踏まえて、保険加入について検討してみます。

コロナ禍とお金、そして保険?(その③)

コロナ禍とお金、そして保険?(その①)

「コロナ禍とお金、そして保険?(その②)」へのコメント

コメントはありません

コメントを残す