中小企業等事業再構築促進補助金
コロナ禍で業績が悪化した中小企業のために、
2021年3月から「中小企業等事業再構築促進補助金」
の制度が始まることになりました。
業績回復のために
・新分野展開
・業態転換
・事業・業種転換
・事業再編
といった、
新たなアクションを起こす中小企業を幅広くサポートするものです。
補助金を受け取れる条件は,
以下の3つです。
1. 売上高の減少:直前6か月間のうち任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の直前6か月間のうち任意の3か月の合計売上高よりも10%以上減少している
2.事業計画の策定と取り組み:事業計画を経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組んでいる
3.事業計画の達成の蓋然性:事業計画で、補助を受ける事業の終了後3~5年で付加価値額(※)の年率3.0%以上増加、または従業員1名あたり付加価値額(※)の年率平均3.0%以上増加の達成が見込める
※付加価値額:営業利益、人件費、減価償却費を足したもの
補助金の額は
最も件数が多いと思われる「通常枠」だと
100万円~6,000万円
で、補助率は3分の2です。
つまり、たとえば、9,000万円かかる場合、6,000万円を補助してもらえるのです。
補助金は、給付金と異なり、事業完了後=事業経費の支払完了後に一定額を補填してもらえる制度です。
従って、一旦、事業経費の支払のための資金は、事業者で準備する必要があります。
更に、補助金にプラスしてもう1つ、他のメリットを得られる可能性があります。
というのも、
補助金の対象となる費用のうち「新規事業にかかる諸費用」については
補助金の制度以外に、
既にある「中小企業投資促進税制」等の、
税制上の優遇措置を
受けられることがあるのです。
新規事業の開始や、業種転換等のために、
一定の機械設備等を導入した場合、
機械設備等の導入にかかった費用の
全額を一気に減価償却できる「即時償却」
または
7%の「税額控除」
のいずれかを選べる制度があります。
この制度を利用することによって、
・補助金
・税制上の優遇措置
の、ダブルのメリットを受けられるということなのです。
この両方のメリットを受けられるケースはかなり高いと考えられます。
なぜなら、事業再構築補助金は、
コロナ禍のダメージから経営を立て直すための
あらゆるアクションを支援するものだからです。
今の事業の延長線上で新しいことを始める場合も
業態を転換する場合も
畑違いの分野に挑戦する場合も
いずれも、補助金の活用の余地があります。
一方、「中小企業投資促進税制」等の優遇税制も
新たな試みを支援するという点で
補助金の制度と方向性が近いものです。
なので、
もしも、コロナ禍のダメージから立ち直るため
新たな試みを始めるのであれば、
両方とも活用できないか、
検討し、トライすることをおすすめします。
当記事は「中小企業等事業再構築促進補助金」等をご紹介するものであり、
その申請等のお手伝いをするものではございません。
実際の申請は、顧問の中小企業診断士や税理士にご依頼ください。
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